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2013/07/01大規模建築物の建設計画の事前協議及び変更
大規模建築物とは
1、住宅用途に供するもので、個数が70戸以上のもの
(ただし、1住戸が35�岼焚爾僚斬陲聾朕瑤忙残蠅靴泙擦鵝�
2、建設計画の区域が2,000�岼幣紊如△�つ建築物の地上高さが10メートル以上
3、建築物の述べ面積が5,000�屬鯆兇─△�つ階数が地上6階以上のもの
(ただし、述べ面積は建築基準法に定める容積対象面積とします)
のいずれかに該当する建築物です。
大規模事前協議の締結及び変更、11号様式の提出担当窓口は
都市計画局 開発調整部 開発誘導課
大阪市役所 大阪市北区中之島1丁目3番20号 7F
TEL06−6208−9285
2013/04/13汚水排水量減量認定について
汚水排出量については、大阪市下水道条例施行規則第12条により
「上水又は工業用水を使用するときは、その使用水量を汚水排出量とみなす」
と規程され、以下「ただし、水の使用状況等によりこれにより難い特別の理由
があると認めるときは、使用者の申請により、市長がこれを認定する」
とあり、この運用として、汚水排出量の減量認定が行われています。
認定要件
減量認定を行うのは、下水道に排出されない水量(減量水量)が年間のうち過半数月
以上において、総使用水量の20%以上のものであって、水量を特定できる場合です。
�� 下水道本管に放流されない汚水排出量が20%以上あり
�� 排水箇所の全てに汚水排水の流量計を設置または同一ルートの給水側(入口)と排
出側(出口)に流量計を設置し給水量と排出量の差引により減量水量を特定できる
こと
�� 1年を通じて、月ごとに20%以上放流されない月が6ケ月以上あること
�� 減免は認定を受けてからになるので、最短でも6ケ月以上のデータが録れてからです。
�� 大阪市では湧水の放流料金を徴収していない為、汚水排水量の減免を受ける場合は
湧水排出量との相互考慮の上認定の判断が行われます。
�� 認定期間は5年間(羽根車式排出流量計を設置の場合は3年間)認定期間が満了し
引続き認定を受ける場合は、認定更新申請を行う。
2013/03/29大阪市のマンションの水道メータ口径の算出方法
大阪市のメータ口径の算出方法には下記の2種類があります。
�…松欝訖緤�式時の瞬時最大使用水量からの算出
�⊆�水槽給水方式時の時間当たり平均使用水量+月間使用水量
マンションにおける算出方法は
�…松欝訖緤�式の場合は『優良住宅部品認定基準のBL規格による方法』
により算出します。
25�丱瓠璽拭 � 60ℓ/min ファミリータイプ 3戸 (ワンルーム 6戸)
40�丱瓠璽拭 �240ℓ/min 〃 44戸まで
50�丱瓠璽拭 �450ℓ/min 〃 112戸まで
75�丱瓠璽拭 �666ℓ/min 〃 202戸まで
�⊆�水槽給水方式の場合は『業態別の使用水量』を使用し算出します。
4DK・4LDK 800ℓ/日・戸
3DK・3LDK 750ℓ/日・戸
2DK・2LDK 700ℓ/日・戸
1DK・1ルーム 300〜350ℓ/日・戸 150ℓ/日・戸(風呂なし)
業態別の戸数を掛け足したものに1日平均使用時間(10H)で割り時間当たり
の平均使用水量を算出します。
例)3LDK 20戸 =15,000ℓ
2LDK 10戸 = 7,000ℓ
計 30戸 22,000ℓ÷10h=2.2㎥/h
メータ取付標準表で適正口径を確認
25�丱瓠璽拭 �0.1〜2.0㎥/h 〜400㎥/月
40�丱瓠璽拭 �0.2〜8.0㎥/h 200〜1,600��/月
50�丱瓠璽拭 �0.2〜20.0㎥/h 200〜4,000��/月
75�丱瓠璽拭 �0.4〜40.0㎥/h 1,600〜8,400㎥/月
100�丱瓠璽拭� 0.6〜60.0㎥/h 2,500〜12,000㎥/月
結果、25�丱瓠璽燭療�正範囲の2.0㎥を超えることから、40�丱瓠璽燭�適正となります。
最後に月の使用適正範囲を超えないか確認します。
22.0㎥/日×31日 = 682.0㎥/月
40�丱瓠璽燭侶遒了藩冦免楼呂覆里如�40�丱瓠璽燭療�正が確定します。
その後、水理計算にて損失水頭がマイナスにならないか確認し最終確定となります。
(水道本管圧 基本20.0m)
2013/02/09下水道工事に伴う道路使用許可申請書
下水道工事と言っても、下水道局(大阪市建設局)からの許可だけでなく、いくつもの許可を
得て施工に至ります。
必須の申請として『排水設備計画確認申請書』通称1号申請と呼ばれるものがあります。
この申請で、当該地の排水計画が下水道条例等に適合しているか審査されます。
更に、公共桝・接続管の新設・撤去がある場合は『公共下水道施設築造工事承認申請書』通称
9号申請。
公共施設を民間で施工することを承認してもらいます。
(工事にかかる費用は全てお施主さん負担)
当然ながら、大阪市の規程・仕様の材料や施工方法に準じていなければ、大阪市で引き取って
もらえず、公共施設でなく私設扱いとなり、大阪市で維持管理をしてくれません。
維持管理をしてくれないとは、桝から臭いが生じた場合の対策、詰まり、補修、緊急工事と言
った事を一切してくれないと言うことです。
近隣周辺の桝・接続管の維持管理・住民の声に対応してくれるのに、お施主さんの所だけは、
何もしれくれないと言ったことが起こり、お施主さんに大きな負担をかけることになります。
その為にも、大阪市の仕様を熟知した業者に依頼する事が大切になります。
その施工承認工事において、公道部を掘削する場合は『道路占用許可申請書』『道路使用許可
申請書』の手続きが必要となります。
前者の『道路占用許可申請書』は建設局内の担当者間で手続きをしてくれますが
後者の『道路使用許可申請書』は管轄警察署へ民間が手続きをし許可を受ける流れになりま
す。
水道工事の場合は両方を水道局員がしてくれていますが、近いうちに下水道工事と同じように
民間で手続きをする時期が来ると思います。
(局が申請する場合大阪府証紙代の2,500円は免除されます)
警察署へ申請書を提出し1週間後に道路使用許可書を発行してくれます。
警察許可があれば、直ぐに施工が出来る訳でなく、許可書と同時に建設局への回答書が発行されます。
その回答書を建設局が警察署へ受け取りに行き、3.4日後に道路占用許可書が発行され、業者
に渡り初めて施工が可能となるのです。
施工後、掘削跡の舗装本復旧を行う必要があり、上記の許可内容(許可期限・使用範囲等)を
超える場合は、あらためて建設局、警察署の許可を取得する必要があります。














